求人広告の書き方とルール[掲載見本付き]

kakikata

求人広告を掲載することを決めたら、次は掲載内容を決める必要があります。求職者は掲載内容を見て応募するため、正確でかつ応募したくなる内容にしたいところです。ここでは求人広告の「正確性」を担保するための書き方のルールを説明します。

書き漏れNG 求人広告掲載明示項目

求人募集に際しては、職業安定法や労働基準法などの法律を守らなければなりません。職業安定法の第5条の3第1項では以下の通り労働条件の明示について定められています。

第五条の三、第一項
公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者、労働者の募集を行う者及び募集受託者並びに労働者供給事業者は、それぞれ、職業紹介、労働者の募集又は労働者供給に当たり、求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者に対し、その者が従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
※「職業安定法」より引用

この明示が必要な労働条件については、厚生労働省の委託を受けた求人情報適正化推進協議会によって「求人情報提供ガイドライン」としてまとめられています。

詳細は検討されている求人メディアにお問い合わせをするとよいでしょう。

 

求人メディアWorkin(ワーキン)においても、以下12個を掲載明示項目として規定しています。

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募集主名称 法人名や屋号(店舗名)などの名称を表記します。例)ワーキンカフェ
所在地 事業所のある場所を表記します。例)宮城県仙台市青葉区1-1-1
電話番号 連絡先電話番号を表記します。例)000-000-0000
事業内容 実際におこなっている事業の内容を表記します。例)コーヒーストアの経営/コーヒー及び関連商品の販売
募集職種 今回募集する職種や職務の内容を具体的に表記します。例)ホールスタッフ(飲食・フード)
雇用形態 募集主と求職者が結ぶ雇用契約の種類を表記します。例)アルバイト・パート
応募資格 求める採用条件(学歴・職歴、必要な免許・資格など)を必要に応じて表記します。例)未経験歓迎 接客経験歓迎
勤務地 主として勤務する事業所の所在地を表記します。例)宮城県仙台市青葉区1-1-1
勤務時間 就業規則・雇用契約書等で定める勤務時間・就業時間を表記します。例)8:30~21:30(実働7.5h)
休日・休暇 就業規則・雇用契約書等で定める休日・休暇を表記します。例)週休2日制(土・日)
給与 今回の募集に対して、入社直後から支払われる給与・報酬について表記します。例)時給/950円~1,000円
応募方法 応募に関する情報を具体的に表記します。
例)・電話連絡の上、履歴書(写真貼付)持参ください。
・まずはお気軽にお問合せください。
・Workin.jpからご応募ください。
選考の上、後日ご連絡いたします。

 

固定残業制の求人の場合

2015年10月1日に施行された若者雇用促進法によって、固定残業制の場合は求人広告に3つの項目を明記することが義務付けられています。詳細は「固定残業制の場合求人広告で記載義務のある3つの項目と記載例」をご覧ください。

 

「委細面談」はNG?

「賃金が同業他社と比べて高くない」や「同業他社に賃金を知られたくない」という理由から、求人広告に賃金を書きたくないと広告主様から注文いただくことがあります。求人広告では詳細を伏せておいて、面談時に詳細を話す方が多くの応募者が見込めると考えてのことだと思います。かつて、新聞では「3行広告」で求人募集をするケースが主流でしたが、「○○店員募集 委細面談」と記載だけでは、超「情報」社会となった今では、大多数の求職者は見向きもしなくなっています。
「求職者は、具体的な賃金額や労働条件を事前に知ってこそ安心して応募できる」ということをよく理解しておく必要があります。まずは、求人広告は「募集条件」を正確に記載することを第一に考えていきましょう。