求人広告の注意点とは?~最低賃金編~

minimum-wage

Q. 青森県で飲食店を3店舗経営しています。来月福島県、宮城県で新店をオープンさせるので、求人広告を出したいと考えています。青森県で使っているものをそのまま利用できますか?

A. 同一職種・業界であっても、必ずしも同じ求人原稿を使えるわけではありません。違う都道府県で採用活動を行う場合には、最低賃金について注意が必要です。

労働基準法は第1条で「労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすものでなければならない。」という理念をかかげさまざまな条件を定めています。賃金に関しては、更に原則として下回ることが許されない下限賃金を都道府県毎に定めています。これを一般的に「最低賃金」と呼んでいます。これまで利用していた求人原稿を転載すると、他都道府県では最低賃金を下回ってしまうことも考えられます。

異なる都道府県で採用活動を行う場合以外にも、以下2つのケースは注意が必要です

[試用期間中について]

試の使用期間(いわゆる試用期間)であっても、原則として「最低賃金」を守らなくてはなりません。例外として、業種や職種の実情等からみて、最低賃金を減額する相当の理由がある場合に限り、減額の特例が適用できます。ただし、最低賃金額の20%以内であること、また期間は最長で採用から6ヶ月以内であること、ならびに都道府県労働局長の許可が必要となります。
求人広告での基本的な給与額は正しいものに直しても、試用期間中の給与額が最低賃金額を下回っていたというケースはよく見られますので、注意しておきたいところです。

[最低賃金の発効日は異なる]

最低賃金額は毎年10~11月に改定されていますが、その発効日は都道府県毎に異なります。他県で募集する場合や、複数の都道府県にまたがって募集する場合などは、この時期に注意です。下記に令和元年度の都道府県別の最低賃金額および発効日を記載しています。

 都道府県名時間額(円)発効年月日
北海道861円2019年10月3日
青森790円2019年10月4日
岩手790円2019年10月4日
宮城824円2019年10月1日
秋田790円2019年10月3日
山形790円2019年10月1日
福島798円2019年10月1日
茨城849円2019年10月1日
栃木853円2019年10月1日
群馬835円2019年10月6日
埼玉926円2019年10月1日
千葉923円2019年10月1日
東京1,013円2019年10月1日
神奈川1,011円2019年10月1日
新潟830円2019年10月6日
富山848円2019年10月1日
石川832円2019年10月2日
福井829円2019年10月4日
山梨837円2019年10月1日
長野848円2019年10月4日
岐阜851円2019年10月1日
静岡885円2019年10月4日
愛知926円2019年10月1日
三重873円2019年10月1日
滋賀866円2019年10月3日
京都909円2019年10月1日
大阪964円2019年10月1日
兵庫899円2019年10月1日
奈良837円2019年10月5日
和歌山830円2019年10月1日
鳥取790円2019年10月5日
島根790円2019年10月1日
岡山833円2019年10月2日
広島871円2019年10月1日
山口829円2019年10月5日
徳島793円2019年10月1日
香川818円2019年10月1日
愛媛790円2019年10月1日
高知790円2019年10月5日
福岡841円2019年10月1日
佐賀790円2019年10月4日
長崎790円2019年10月3日
熊本790円2019年10月1日
大分790円2019年10月1日
宮崎790円2019年10月4日
鹿児島790円2019年10月3日
沖縄790円2019年10月3日