出産前におさらいしよう! 「産前・産後休業」と「育児休業」について
出産後も現在の職場で働き続けたいと考えている女性にとって重要なポイントになるのが『産休』と『育休』の存在です。「そもそも産休と育休ってどう違うの?」「いつからいつまで取っていいの?」などの疑問を感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。今回は、産休と育休について知っておきたい基礎知識についてです。
産前・産後休業(産休)とは?
「産休」は正しくは「産前・産後休業」といいます。出産に際して妊婦と赤ちゃんの健康を守るために労働基準法で定められた制度です。産休の期間は出産予定日から起算します。一般的に産前は出産予定日を含む6週間、産後は出産の翌日から8週間の休暇を取得可能です。双子など多胎妊娠の場合は、早産が多いことなどから産前14週間の休暇が認められています。
労働基準法で定められた制度であるため、出産を控えている働く女性なら誰にでも産休を取る権利があります。産前休業は本人が勤務先に申請して取得する必要がありますが、産後休業については、6週間は就業させることができないと決められています。
育児休業(育休)とは?
「育児休業(育休)」は、「介護・育児休業法」で定められた制度です。産休は女性に認められるのに対して、育休は男女問わず認められる休業になります。
基本的には、子どもが満1歳になる誕生日までの間に取ることができます。満1歳になっても、子どもが保育園に入れないなどの一定の条件を満たす場合には申請することで1歳6ヵ月まで延長することが可能です。また、父母ともに育児休業を取得する場合(※)には、取得可能な時期が1歳2ヵ月までの期間に延長される「パパ・ママ育休プラス制度」が適用されます。
※「父母ともに育児休暇を取得する場合」とは、「父母が同時に育児休暇を取得する場合」だけではなく「父母が交代で育児休暇を取得する場合」も含まれます。
一人の子どもについて父母ともに原則1回、育休を取得することができます。ただし、出生後8週間以内に父親が育休を取得した場合は、特例で再度育休を取得することが可能となっています。育休を取得するには、休業開始予定日の1ヵ月前までに会社に申請する必要があります。
産休、育休中の収入はどうなる?
産休・育休中の収入については、所定の要件を満たすことで健康保険から「出産手当金」、雇用保険から「育児休業給付金」の給付を受けることができます。産休・育休中の給料については、就業規定で「有給」と定めている企業もありますが、基本的には「無給」になると考えておきましょう。産休・育休中に無給となる場合や給料が減額される場合を考え、給付金の制度は利用できるように事前に確認しておきしょう。詳細は現在の職場の社員規定等で確認をしてください。
出産手当金
出産日以前42日から出産日後56日までの間、休業1日につき健康保険から標準報酬日額の3分の2相当額が支給されます。
育児休業給付金
育児休業を開始してから180日目までは、原則として休業開始前の賃金月額の67%が雇用保険から支給されます。また、産休・育休中は健康保険や厚生年金保険の社会保険料が免除され、なおかつその間は支払ったのと同等の扱いを得ることができます。
まとめ
働く女性にとって、産休・育休は上手に活用したい制度です。申請が必要なものなどもありますので、出産前には各種制度をしっかりと確認しておくことをおすすめします。