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【派遣のしくみ】登録型派遣と無期雇用派遣など派遣の種類とその特徴

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派遣とは?

「派遣スタッフとして働く」ということは、「派遣会社に雇用されながら、派遣先でその指示に従って働く」ことです。勤務する場所は派遣先ですが、派遣先との雇用関係はなく、雇用主は派遣会社となります。よって、給与の支払や社会保険の加入なども派遣会社から受けることになります。ここでは、派遣の種類や通常雇用との違いをまとめています。

労働者派遣の形態

平成27年9月30日の労働者派遣法改正により、それまでの「一般労働者派遣(登録型派遣/許可制)」と「特定労働者派遣(常用型派遣/届出制)」の区別が廃止され、すべての労働者派遣事業が許可制となりました。 ※施行から3年間は、それまでの特定労働者派遣事業者は同事業を継続できる。
派遣労働者の受け入れ制限も、これまでのような「専門業務」とそれ以外の「自由化業務」での差異がなくなり、すべての業務で原則上限3年となるなど、労働者派遣のありかたも大きく変わろうとしています。

登録型派遣

スタンダードな派遣のスタイルです。 自分の職歴・資格や希望する仕事スタイルなどを、事前に派遣会社に「登録」しておきます。仕事を行うことが決定したとき、その 勤務期間だけ派遣会社と雇用期間を結び、派遣先企業で就業する形です。

無期雇用派遣

派遣会社と雇用期間の定めのない労働契約(いわゆる正規雇用)を結んだ労働者を派遣 する形態です。派遣先企業で就業していない期間でも、継続して雇用されている点が、 登録型派遣と異なるところです。

紹介予定派遣とは

一定期間の派遣期間(最長6ヶ月)終了後、“派遣スタッフ”と“派遣先”の両者合意の下、派遣先企業での直接雇用が成立するというもの。これを行う派遣会社は、労働者派遣事業許可の他、有料職業紹介事業許可も必要となっている。雇用形態は、正社員の他、契約社員やパートなどの有期の雇用契約のものもある。また、直接雇用を前提としているため派遣期間はその見極め期間とされるので、直接雇用が成立した後の試用期間の設定は基本的にない。

▽通常雇用と派遣の違いスケジュール_りらいあコミュニケーションズ株式会社りらいあコミュニケーションズ株式会社

派遣の対象業務

派遣できる業務と派遣期間が決まっています。

派遣期間の制限がないもの

◇無期雇用派遣労働者
雇用期間の定めのない労働者(いわゆる正規雇用)を派遣するものは、派遣期間の制限なし

◇臨時・一時性が明確な業務
・産前産後・育児・介護休業者の代替派遣
・1ヶ月の就業日数が派遣先で雇用される通常の労働者に比べ相当程度少ない業務
※ 半分以下かつ月10日以内

派遣期間が最長3年までのもの

無期雇用派遣労働者、臨時・一時性が明確な業務、及び派遣できない業務を除いた業務
平成27年9月30日の労働者派遣法の改正により、すべての派遣業務の派遣期間は
3年間が上限となりました。

・派遣先企業は、同一の事業所で3年を超えて派遣労働者を受け入れることはできない。
但し、労働組合等の意見聴取のうえで、(別の派遣労働者を)受け入れ可能
・派遣労働者は、3年を超えて同じ派遣先では就労できない。

紹介予定派遣

派遣期間は最長6ヶ月まで

派遣できない業務

◇港湾運送業務
◇建設業務 設計・積算・施工管理(工程・品質・安全管理等)を除く
◇警備業務
◇医療関係業務
(病院・診療所、助産所、介護老人保険施設、医療を受ける者の居宅で行われる医療関連業務) 医師・歯科医師の行う医療行為に関わる業務
看護師等の行う診療の補助等の業務

ただし、紹介予定派遣に限り派遣が可能
※「へき地への医師派遣」と「産休や育児休業などの医師や看護師らの代替要員派遣」は可

◇人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉または労働基準法に規定する協定の締結等のための労使協議の際に、使用者側の直接当事者として行う業務
◇弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士および行政書士、管理建築士の業務

日雇い派遣の禁止について

平成24年10月1日の労働者派遣法の改正により、日雇い派遣(日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者派遣)が原則禁止となりました。
※但し、以下の[1][2]に該当する場合は、例外として日雇い派遣が認められています。

日雇い派遣が認められるケース

[1] 禁止の例外として政令で定める業務
○情報処理システム開発 ○機械設計 ○事務用機器操作 ○通訳、翻訳、速記 ○秘書
○ファイリング ○調査 ○財務処理 ○取引文書作成 ○デモンストレーション
○添乗 ○受付・案内 ○研究開発 ○事業の実施体制の企画・立案
○書籍等の制作・編集 ○広告デザイン ○OAインストラクション
○セールスエンジニアの営業・金融商品の営業

[2] 以下に該当する人を派遣する場合
○60歳以上の高齢者
○雇用保険の適用を受けない昼間学生
○副業として日雇派遣に従事する人(生業収入500万円以上)
○主たる生計者でない人(世帯収入500万円以上)

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