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派遣社員でも失業保険はもらえる?後悔しないための手続き

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雇用形態にかかわらず、派遣社員でも所定の条件を満たすことで失業保険を受給できます。
ここでは、給付をもらうまでの流れ、給付期間など、失業保険に関してよくある疑問をまとめました。

失業保険受給の流れ

失業保険(求職者給付)の受給の流れは、

1離職:離職票を会社から受け取る
2受給資格決定:ハローワークで求職申し込みを行い、離職票を提出する
3受給説明会:受給資格決定後、説明会に参加して、受給資格者証と失業認定申告書を受け取る
4求職活動:初回の認定日までに1回以上、以後は次回認定日までに2回以上の求職活動実績が必要
5失業の認定:4週間ごとにハローワークにて認定をしてもらう
6受給:定められた求職活動(上記4、5)をしていることが認められると、失業保険が給付される

となります。

失業保険を受けるための条件

失業保険を受け取るための条件は、

①働く意思、能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあること
②会社都合(=特定受給資格者or特定理由離職者)による離職の場合
→過去1年間に通算で6ヶ月以上、雇用保険に加入している
自己都合による離職の場合
→過去2年間に通算で12ヶ月以上、雇用保険に加入している
③求職の意思がある:上記どちらも「求職届け提出」→「就職活動」を行うこと

の3つです。

派遣で失業保険はもらえる?

派遣でも、上記の条件を満たせば失業保険をもらうことができるので、離職前の注意点を押さえておきましょう。

派遣で失業から給付を受けるまでの条件と期間

派遣で失業保険をもらうために特別な条件はなく、正社員やアルバイトなど他の雇用形態と仕組みは同じです。

ただ、自己都合か会社都合かによって給付を受けるまでの条件と期間が変わります。

自己都合
条件…過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険の加入期間がある
給付までの期間…待期期間7日+給付制限期間3ヶ月
支給開始…約4ヶ月後

会社都合:
条件…過去1年間に6ヶ月以上の雇用保険の加入期間がある
給付までの期間…待期期間7日
支給開始…約1ヶ月後

待期期間とは、離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から通算して7日間のことを指し、この期間中は、雇用保険の基本手当は支給されません。また、待期期間は、自己都合・会社都合問わず適用されます。

派遣で給付を受けられる期間

派遣で失業保険の給付を受けられる期間も他の雇用形態と同じであり、

自己都合:90日~150日
会社都合:90日~330日

となります。

年齢や雇用保険の加入期間によって最大日数が変わるため、説明会でしっかりと話を聞いておきましょう。

派遣における離職の「自己都合」「会社都合」とは?

それでは、派遣における「会社都合」の離職、「自己都合」の離職とは、それぞれどのような場合なのか、以下にまとめてみました。

●会社都合
契約期間満了までに次の派遣就業先を派遣会社が指示しない場合で、派遣労働者が同じ派遣会社からの派遣就業を希望していながら、契約期間満了後1ヶ月以上派遣就業がない場合

●自己都合
①契約期間満了前に次の派遣就業先を指示されながら、派遣労働者がその派遣就業を拒否した場合
②契約期間満了までに次の派遣就業先を派遣会社が指示しない場合で、派遣労働者が同じ派遣会社からの派遣就業を希望しない場合

派遣の1ヶ月待機とは?

ここで注意が必要なのは、「契約期間満了時」の「会社都合」による離職の場合です。

派遣の場合、次の派遣先が確定するまで時間がかかることが想定されるため、派遣労働者が同じ派遣会社からの派遣就業を希望している場合は、原則として契約期間満了後から1ヶ月間は被保険者資格を継続することが例外的に認められています。

つまり、契約期間満了による「会社都合」の離職の場合は、通常の「会社都合」による離職の場合より1ヶ月間のアドバンテージが発生する可能性があります。
それだけ「収入ゼロ」の期間が長くなるかもしれませんので、そのことを念頭にいれて計画を立てましょう。

また、契約期間満了時から1ヶ月経過時点において、次の派遣就業先が確定している場合、次の派遣就業が開始されるまでの間、被保険者資格を継続することができます。
その場合、前の派遣就業が終了してから次の派遣就業が始まるまでの期間については、失業保険の申請をすることができません。
こちらについても注意が必要です。

契約期間満了時にはしっかり確認を!

派遣の契約期間が満了する際は、派遣会社の担当者と今後についてよく確認しましょう。
特に、同じ派遣会社から引き続き派遣就業を希望する場合は、その意思をはっきりと伝えておくことです。

また、書類を渡された場合は、その内容をよく読み込むこと。
引き続き派遣就業を希望する場合についての記載を見落としてしまい、知らず知らずのうちに引き続きの派遣就業を自分から断ってしまった(=自己都合扱い)、というようなうっかりミスが発生しないようにしましょう。

離職時、派遣会社から離職票が渡されたら、「労働者からの契約の更新又は延長」の項目について、特に注意してください。
希望通り「延長を希望する旨の申出があった」(=会社都合扱い)が選択されていれば問題ありませんが、もし、「延長を希望しない旨の申出があった」「延長の希望に関する申出はなかった」のどちらかが選択されている場合は、自己都合扱いとなってしまいます。

まずは派遣会社の担当者に確認をしてください。
納得できない箇所があった場合は、その問題が解決するまでは書名・捺印をしてはいけません。

派遣会社に相談してもらちが明かない場合は、ハローワークに相談してみましょう。

ハローワークに相談すると、不正な退職理由であったかどうかを調査してくれるため、自己都合退職の扱いになっていたとしても、調査結果に基づいて会社都合となるケースがあります。

まとめ

派遣の失業保険はややこしいイメージが持たれますが、他の雇用形態と基本的な仕組みは同じです。
ただし、その基本的な仕組みも、退職理由によって失業保険をもらう期間が数ヶ月後になるなど、自分の置かれた状況により異なってくることが多いのと、知らずに退職してしまうと損をする可能性があるため、退職前に制度を理解しておきましょう。

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