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アルバイト退職後に失業保険をもらう手順とは?非正規雇用の失業給付

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「アルバイトでも失業保険ってもらえるの・・・?」

多くの方が気になるポイントですが、結論をいえばアルバイトの方でも失業保険(失業給付)をもらうことは可能な場合があります。
失業保険は、雇用保険に加入している労働者なら、その雇用形態に関わらずだれでも受け取れます。

ただ、無条件に雇用保険に加入することになるフルタイム勤務の正社員とは違い、勤務時間が変則的なアルバイトは雇用保険の加入には一定の条件が存在しています。

実際、その条件を会社が見落としてしまっていたがために、本来は支給されるはずの失業保険を支給してもらえなかった、なんてことも。

しかし、本来は一定の条件を満たしていればアルバイトでも雇用保険への加入が義務付けられ、失業保険を受け取る権利も発生します。

以下で、雇用保険の加入条件・失業保険の受け取り条件を解説していきます。

雇用保険の加入条件とは

雇用保険の加入条件は、以下のように定められています。

・一週間の所定労働時間が20時間以上
・31日以上継続して雇用される見込みである
・雇用保険の適用事業所に雇用されている

所定労働時間20時間について

「一週間の所定労働時間が20時間以上」という条件がありますが、この20時間には残業や休日出勤などの労働時間は含まれません。

つまり、繁忙期などで一時的に残業が増えて一週間の労働時間が20時間を超えたとしても、所定の労働時間が20時間未満と設定されているなら雇用保険の加入対象にはならないのです。

週20時間以上働いているからといって、雇用保険に加入しているとは限りませんから注意してください。

31日以上の雇用の見込みがあること

この項目に関しては、厚生労働省のページにわかりやすく説明されているので、以下、引用いたします。

< 適用基準 >
(1)  31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。
具体的には、次のいずれかに該当する場合をいいます。
○  期間の定めがなく雇用される場合
○  雇用期間が31日以上である場合
○  雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合
○  雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合 ( 注 )
[(注) 当初の雇入時には31日以上雇用されることが見込まれない場合であってもその後、31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から雇用保険が適用されます。]

雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか! |厚生労働省 より一部引用

適用事業所とは?

労働者を一人でも雇用している事業所なら、雇用保険の適用事業所扱いになります。
ほとんどのアルバイト先は適用事業所に該当するので、雇用保険の適用事業所に雇用されているかどうかについては、あまり心配する必要はないでしょう。

雇用保険に加入しているかどうかの確認方法

雇用保険に加入しているかどうかを確認する最も確実な方法は「雇用保険被保険者証」があるかどうか確認することです。
これがあれば、間違いなく雇用保険に加入していることがわかります。

ただし、この「雇用保険被保険者証」は会社側が退職時まで保管している場合が一般的です。
もちろん、会社に申請すれば確認させてもらえるはずですが、確認するのに気が引ける場合は、ハローワークに雇用保険被保険者資格取得届出確認照会をすることが可能です。

照会票はハローワークインターネットサービスからダウンロードできます。
雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票のダウンロード

また、絶対確実ではありませんが、給与明細の雇用保険料欄を見るという方法もあります。
雇用保険料が給料から引かれていれば、雇用保険に加入していることになります。

失業保険を受け取るための条件

失業保険を受け取るには、以下の条件を満たす必要があります。

① 離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること
② 働く意思があること

①の条件はわかりやすいかと思いますが、②の「働く意思」とはいったい何なのでしょうか?

働く意思とは?

失業保険を受け取る資格の中に、「働く意思」という項目があります。
失業保険を受け取るには、働く意思がないとダメなのですが、ここでいう「働く意思」とは以下の2つを指します。

・本人に就職する意思と能力があること
・積極的に求職活動を行っていること

「就職する意思と能力」をわかりやすく表現すると、「すぐに働ける状態にある」ということです。

そのため、「妊婦だから働けない」「病気で働けない」「親の介護で働けない」「専門学校で勉強したいから働けない」という人は、失業保険の給付対象にならないので注意が必要です。

一方、「休職活動」については、ハローワークで認定してもらうことになります。
具体的には、まずハローワークに「求職の申込」を行い、その後毎月「失業認定申込書」を提出して係員と面談をすることで、求職活動を行っていると認定されます。

失業保険はいつから受け取れる?

自己都合で会社を辞めた場合は3ヶ月間の給付制限がつき、給付制限の期間中は一切支給対象となりません。
そのため、実際に失業保険がもらえるようになるのは手続きをしてから4ヶ月後からとなります。

ただし、これはあくまでも自己都合で退職した場合の話です。
自己都合の退職とは、自分の意思で会社を辞めた場合ということです。
もし会社から解雇された場合は、3ヶ月待たずに翌月から支給対象となります。

まとめ

失業保険は、退職したら無条件でもらえるものではありません。
次の仕事を求めて求職活動しているのに、なかなか就職が決まらない人に給付されるのが、失業保険なのです。

いわゆる「働く意思」が必要とされるので、病気や親の介護で働けないといった人は給付対象にはなりません。

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