「アルバイト」と「パート」の違いって?
- カテゴリー: 求人・採用ノウハウ
求人広告を作成する上で、「アルバイト」と「パート」の違いを知っておきたいという場面は少なくありません。求人情報サイトWorkin.jp及びフリーペーパーWorkinFreeにおいても、求職者から「どう違うのか?」質問を受けることも少なくありません。
法律上で「アルバイト」と「パート」の違いはありません
2015年4月1日に「パートタイム労働法」が改正されました。そこでは「パートタイム労働者(短時間労働者)」とは「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」と規定されており、パート・アルバイト・臨時社員・準社員等の呼び方における違いは関係ないとされています。
また「パートタイム労働法」以外の法律でも「パート」と「アルバイト」との違いを規定する法律は見当たりません。このことから「アルバイト」と「パート」との違いは、法律上または雇用契約上での違いでなく、雇用主・求職者が利用し意図する用語上での違いと考えることができます。
アルバイト・パートの一般的な使われ方
アルバイト:特定の期間に、学業が本業である学生等のように、本業があった上で、副業としてその業務に従事している者を指すことが多い。
例)学生が夏期休暇などに行う業務など
パート:短時間でも継続的に正社員とほぼ同等の業務をこなしている人のこと。また一般的に女性を対象とされることが多い。
例)夕方だけの主婦のレジ業務など
広告作成のポイント
求人広告では、「アルバイト」「パート」と文言で表記したり、アイコンで表示されたりしています。ここでポイントになるのは、「アルバイト」「パート」という言葉で片づけず、求職者に「働き方」が伝わるようにシッカリと言葉で補足すること。つまり、「一緒に働いて欲しい人材」の定義を明確にし、それを表記することです。例えば、同じアルバイト・パートの募集でも「9時~18時 週2日以上」とするよりも、「9時~18時 週2日以上、パートは昼間or夕方4時間、週5日勤務」と明示した方が、求職者にとっては、大きな目安となります。
このように「アルバイト」と「パート」という言葉の一般的な使われ方の違いを認識した上で、ポイントを押さえて求人広告を作成することが人材採用の成功の秘訣と言えるでしょう。
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