求人広告で年齢や性別を制限することはできますか?

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屋外での力仕事が多く「若い人じゃないと…」や、「事務職だから女性が欲しい」といった求人企業様からのお問い合わせは少なくありません。こうした年齢や性別を限定して求人募集をすることはできるのでしょうか。

法律上「年齢」「性別」を制限した募集は認められていません

労働施策総合推進法(旧・雇用対策法)を根拠として、募集・採用時に「年齢」に制限を設けることは原則として禁止されています。また、男女雇用機会均等法を根拠として、募集・採用時に「性別」を制限することも原則禁止です。この労働施策総合推進法(旧・雇用対策法)、並びに男女雇用機会均等法は、ハローワークでの求人だけでなく、民間の求人広告にも適用されます。そもそも、「年齢」「性別」よりも、いかに「仕事」「職務」に適性があるかのほうが会社にとっては有益な判断材料となります。年齢・性別に関係なく、多様な求職者に対して応募の間口を広げ求職者個人の適性・能力を的確に見極めたうえで採否の判断を行うことが必要でしょう。

(募集及び採用における年齢にかかわりない均等な機会の確保)
第九条 事業主は、労働者がその有する能力を有効に発揮するために必要であると認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、労働者の募集及び採用について、厚生労働省令で定めるところにより、その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。
「労働施策総合推進法(旧・雇用対策法)」より引用

(性別を理由とする差別の禁止)
第五条  事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。
「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」より引用

例外的に年齢制限が認められる場合

なお、年齢制限に関して、雇用対策法施行規則第1条の3第1項には以下の例外事由が記載されています。

  • 例外事由 1号
    定年年齢を上限として、その上限年齢未満の労働者を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合(無期雇用に限る)
    例)定年が60歳の会社が、60歳未満の人を募集
  • 例外事由 2号
    労働基準法その他の法令の規定により年齢制限が設けられている場合
    例)18歳以上の人を募集(警備業法第14条の警備業務)
  • 例外事由 3号イ
    長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合(無期雇用に限る)
    例)40歳未満の人を募集(高卒以上・職務経験不問)
  • 例外事由 3号ロ
    技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種において労働者数が相当程度少ない特定の年齢層に限定し、かつ、 期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合(無期雇用に限る)
    例)電気通信技術者として、30~39歳の人を募集 (電気通信技術者が、20~29歳が12人、30~39歳が1人、40~49歳が7人在籍中)
  • 例外事由 3号ハ
    芸術・芸能の分野における表現の真実性などの要請がある場合
    例)演劇の子役のため、○歳以下の人を募集
  • 例外事由 3号ニ
    60歳以上の高年齢者または特定の年齢層の雇用を促進する施策(国の施策を活用しようとする場合に限る)の対象となる者に限定して募集・採用する場合
    例)60歳以上の人を募集

例外的に性別制限が認められる場合

また、性別制限に関して、男女雇用機会均等法の第8条、並びに「労働者に対する性別を理由とする差別の禁止等に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針 」の14(1)には以下の例外事由が記載されています。これは、事実上の男女格差が生じている現状に照らし、格差解消を目指して女性労働者のためとられている措置で、ポジティブアクションと言います。

  • 事業主が、男女均等でない職場を改善するため、女性を募集・採用する場合
    例)男女比が1:9と女性が著しく少ないため「女性限定」という表現を使って募集する

なお、上記指針の14(2)には以下の例外事由も記載されており、適用外職種とも呼ばれています。

  • 芸術・芸能の分野における表現の真実性などの要請がある場合
    例)映画の製作の女性役のため、女性の方を募集する
  • 守衛、警備員等のうち防犯上から男性を募集・採用する場合
    例)警備員として男性の方を募集する
  • 上記以外に、宗教上、風紀上、スポーツにおける競技の性質上の必要性から特定の求職者を募集・採用する場合
    例)女子更衣室の係員として、女性を募集する

他に、労働基準法で女性の就業が禁じられている場合、逆に助産師のように男性が就業できない業務も均等法の例外となります。また、海外の勤務で風俗や風習の違いから男女のどちらかでないと勤務できないようなケースも適用外に該当します。