ドライバー採用の求人を掲載する前に要チェック!運転免許証の「区分」

2017年3月12日から、新たに「準中型免許」が新設されました。
これに伴い免許の名称や運転できる車両の種類が変更になっています。過去の求人広告を利用して求人を掲載する際は、求人広告の「資格要件」の表記が、現行の法律に合った内容になっているか必ず確認をしておきましょう。

それでは、変更点を解説していきます。

「普通免許」で運転できる車の種類

2017年3月12日に「普通免許」と「中型免許」の間に「準中型免許」が新設されました。
%e5%85%8d%e8%a8%b1%e5%8c%ba%e5%88%86%e3%81%ae%e5%a4%89%e6%9b%b4

●「普通免許」(2007年6月2日~2017年3月11日取得)の名称が「準中型免許(5t限定)」に変更。
●新しい「普通免許」では、運転できる車の種類が減少。

●「8t限定中型免許」以上がなければ運転できなかった車両の一部が、「準中型免許」で運転できるように。

免許区分ごとの乗車可能な車両の種類

免許区分 車両例 車両総重量 最大積載量
普通免許 ワゴン車/1tバン、1.5t車、ライトバン ~3.5t ~2t
準中型免許(5t限定) 2t車、2tバン ~5t ~3t
準中型免許 2t保冷車、2tユニック車、ごみ集積車 ~7.5t ~4.5t
中型免許(8t限定) 4t車 ~8t ~5t
中型免許 6t車、マイクロバス ~11t ~6.5t
大型免許 8t車、10t車、大型バス 無制限 無制限
※「××t車」の「××t」は「最大積載量」を意味します。
(例)4t車⇒「最大積載量が4t未満」ということ

※「最大積載量」か「車両総重量」のいずれかが規定の重量から超えれば、その免許での運転ができなくなります。
(例)4t車⇒「最大積載量」は4t未満ですが、「車両総重量」が7.5tを超える為、
「準中型免許」で運転することはできません。

※「保冷車」「ユニック車」等は装備が重くなるため、同じ「2t車」でも「5t限定準中型免許」で運転できません(4t車等の場合も同様)。

◆上記一覧はあくまでも基本的な例です。同型車両でも装備等により必要な運転免許が変わることがありえます。

必要免許の名称は、現行制度の名称を記載しましょう。
「旧普通免許」等を使用すると、何時の時点の普通免許かの判断が難しく、却って分かりづらくなってしましいます。