働き方改革を推進する助成金活用のススメ!種類別の金額と申請方法
2018年6月29日に成立した働き方改革法案ですが、2019年の4月1日からついに改正法が適用開始となりました。
話題にはなっているものの、実はいまいちピンときていないという方も多いのではないでしょうか。
働き方改革とは、簡単に言えば労働生産性を向上するための取り組みを実施することです。
従来の体制を変えていくには労力もお金もかかりますが、助成金が支給されれば働き方改革にかかるコストを抑えることができます。
この記事では働き方改革を推進するための助成金について、支給される上限金額や申請方法も含めて簡単に説明していきます。
ご自身の会社に合った助成金があれば、積極的に活用していきましょう。
助成金で働き方改革を推進しよう
労働生産性を上げるには、長時間労働を改善したり、非正規社員と正社員の格差をなくしたりといった取り組みが必要です。
それらをサポートするためにどのような助成金があるのか、次の章で紹介していきます。
助成金の種類
働き方改革を推進する助成金には、以下の4種類があります。
<助成金の種類>
- キャリアアップ助成金
- 業務改善助成金
- 時間外労働等改善助成金
- 人材確保等支援助成金
それぞれの概要や、受け取れる条件について解説していきます。
キャリアアップ助成金
非正規雇用労働者のキャリアアップを促すための助成金です。
正社員への採用も含め、7つのコースがあります。
<キャリアアップ助成金のコース>
- 正社員化コース
- 賃金規定等改定コース
- 健康診断制度コース
- 賃金規定等共通化コース
- 諸手当制度共通化コース
- 選択的適用拡大導入時処遇改善コース
- 短時間労働者労働時間延長コース
正社員化コースの内容と助成金額
正社員へ転換または直接雇用をした場合に助成されます。
<正社員化コースの助成金額>
条件 | 1人あたりの助成金額 | |
---|---|---|
中小企業 | 中小企業以外 | |
有期契約労働者→正社員 | 57万円(72万円) | 42万7,500円(54万円) |
有期契約労働者→無期契約 | 28万5,000円(36万円) | 21万3,750円(27万円) |
無期契約労働者→正社員 | 28万5,000円(36万円) | 21万3,750円(27万円) |
※()内の金額は生産性の向上が認められる場合の金額です。
派遣を直接雇用したり、母子家庭の母または父子家庭の父を無期契約へ転換したりするなどの一定の条件を満たすと、上記金額からさらに加算されます。
<正社員化コースの申請方法>
- キャリアアップ計画を提出する
- 認定後、就業規則、労働協約その他これに準ずるものに転換制度を規定する
- 計画に沿って取り組みを実施する
- 転換後6か月分の賃金を支給・支給申請をする
賃金規定等改定コースの内容と助成金額
賃金規定等を改定(昇給)した場合に助成されます。
<賃金規定等改定コースの助成金額>
■すべての有期契約労働者の賃金を2%以上増額した場合
人数 | 1事業所あたりの助成金額 | |
---|---|---|
中小企業 | 中小企業以外 | |
1~3人 | 95,000円(12万円) | 71,250円(90,000円) |
4~6人 | 19万円(24万円) | 14万2,500円(18万円) |
7~10人 | 28万5,000円(36万円) | 19万円(24万円) |
11~100人 | 1人あたり 28,500円(36,000円) |
1人あたり 19,000円(24,000円) |
※()内の金額は生産性の向上が認められる場合の金額です。
■一部の有期契約労働者の賃金を2%以上増額した場合
人数 | 1事業所あたりの助成金額 | |
---|---|---|
中小企業 | 中小企業以外 | |
1~3人 | 47,500円(60,000円) | 33,250円(42,000円) |
4~6人 | 95,000円(12万円) | 71,250円(90,000円) |
7~10人 | 14万2,500円(18万円) | 95,000円(12万円) |
11~100人 | 1人あたり 14,250円(18,000円) |
1人あたり (9,500円(12,000円) |
※()内の金額は生産性の向上が認められる場合の金額です。
中小企業で賃金を3%以上増額、または職務評価を導入した場合には上記金額からさらに加算されます。
<賃金規定等改定コースの申請方法>
- キャリアアップ計画を提出する
- 計画に沿って取り組みを実施する
- 増額改定後の賃金に基づき6か月分の賃金を支給・支給申請をする
健康診断制度コースの内容と助成金額
有期契約労働者等を対象とする「安全衛生法上義務づけられている健康診断以外の一定の健康診断制度を新たに規定」し、4人以上の労働者に受診をさせた場合に助成されます。
<健康診断制度コースの助成金額>
1事業所あたりの助成金額 | |
---|---|
中小企業 | 中小企業以外 |
38万円(48万円) | 28万5,000円(36万円) |
※()内の金額は生産性の向上が認められる場合の金額です。
<健康診断制度コースの申請方法>
- キャリアアップ計画を提出する
- 就業規則または労働協約に健康診断制度を規定する
- 健康診断等を延べ4人以上に実施する
- 実施日を含む月の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内に支給申請をする
賃金規定等共通化コースの内容と助成金額
派遣や契約社員などが正社員と同様の業務を行っている場合には、同一の賃金を支払う規定を新たに設け、適応した場合に助成されます。
<賃金規定等共通化コースの助成金額>
条件 | 1事業所あたりの助成金額 | |
---|---|---|
中小企業 | 中小企業以外 | |
1事業所当たり1回のみ | 57万円(72万円) | 42万7,500円(54万円) |
※()内の金額は生産性の向上が認められる場合の金額です。
<賃金規定等共通化コースの申請方法>
- キャリアアップ計画を提出する
- 賃金規定等の共通化を実施する
- 賃金規定等共通化後の賃金に基づき6か月分の賃金を支給・支給申請をする
諸手当制度共通化コースの内容と助成金額
派遣や契約社員が、正社員と共通の諸手当(在宅手当、皆勤手当、通勤手当)に関する制度を新たに設け、適用した場合に助成されます。
<諸手当制度共通化コースの助成金額>
条件 | 1事業所あたりの助成金額 | |
---|---|---|
中小企業 | 中小企業以外 | |
1事業所当たり1回のみ | 38万円(48万円) | 28万5,000円(36万円) |
※()内の金額は生産性の向上が認められる場合の金額です。
<諸手当制度共通化コースの申請方法>
- キャリアアップ計画を提出する
- 諸手当制度の共通化を実施する
- 諸手当制度共通化後の賃金に基づき6か月分の賃金を支給・支給申請をする
選択的適用拡大導入時処遇改善コースの内容と助成金額
年金や保険の選択的適用拡大を、労使合意に基づいて導入した事業主へ助成されます。
<選択的適用拡大導入時処遇改善コースの助成金額>
増額の割合 | 1事業所あたりの助成金額 | |
---|---|---|
中小企業 | 中小企業以外 | |
3%以上5%未満 | 29,000円(36,000円) | 22,000円(27,000円) |
5%以上7%未満 | 47,000円(60,000円) | 36,000円(45,000円) |
7%以上10%未満 | 66,000円(83,000円) | 50,000円(63,000円) |
10%以上14%未満 | 94,000円(11万9,000円) | 71,000円(89,000円) |
14%以上 | 13万2,000円(16万6,000円) | 99,000円(12万5,000円) |
※()内の金額は生産性の向上が認められる場合の金額です。
<選択的適用拡大導入時処遇改善コースの申請方法>
- キャリアアップ計画を提出する
- 有期契約労働者等を新たに社会保険の被保険者とし、基本給の増額を実施する
- 増額後の基本給に基づき6か月分の賃金を支給・支給申請をする
短時間労働者労働時間延長コースの内容と助成金額
以下のいずれかの条件を満たした場合に助成されます。
週所定労働時間を5時間以上延長し、当該労働者が新たに社会保険適用となった場合
短時間労働者の週所定労働時間を1時間以上5時間未満延長し、賃金規定等改定コースまたは選択的適用拡大導入時処遇改善コースと併せて実施した場合
(新たに社会保険適用となった場合も労働者の手取り収入が減少しないようにするため)
<短時間労働者労働時間延長コースの助成金額>
-
週所定労働時間を5時間以上延長し、当該労働者が新たに社会保険適用となった場合
1事業所あたりの助成金額 中小企業 中小企業以外 22万5,000円(28万4,000円) 16万9,000円(21万3,000円) ※()内の金額は生産性の向上が認められる場合の金額です。
-
短時間労働者の週所定労働時間を1時間以上5時間未満延長し、賃金規定等改定コースまたは選択的適用拡大導入時処遇改善コースと併せて実施した場合
延長した労働時間 1人あたりの助成金額 中小企業 中小企業以外 1時間以上2時間未満 45,000円(57,000円) 34,000円(43,000円) 2時間以上3時間未満 90,000円(11万4,000円) 68,000円(86,000円) 3時間以上4時間未満 13万5,000円(17万円) 10万1,000円(12万8,000円) 4時間以上5時間未満 18万円(22万7,000円) 13万5,000円(17万円) ※()内の金額は生産性の向上が認められる場合の金額です。
<選択的適用拡大導入時処遇改善コースの申請方法>
- キャリアアップ計画を提出する
- 週所定労働時間延長を実施する
- 延長後6か月分の賃金を支給・支給申請をする
業務改善助成金
中小企業の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を引上げることを目的とした制度です。
業務改善助成金の支給対象者と要件
業務改善助成金を受け取るためには、以下の対象と要件を満たす必要があります。
- 支給対象者:最低賃金が 1,000 円未満の中小企業
- 支給要件:
- 事業実施計画を策定すること
- 引上げ後の賃金額を支払うこと
- 解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと
業務改善助成金のコースの内容と助成金額
業務改善助成金は、引き上げ額によって助成される上限額などが異なります。
コース | 引き上げる労働者数 | 助成上限額 | 助成対象事業場 | 助成率 |
---|---|---|---|---|
30円コース (800円未満) |
1~3人 | 50万円 | 事業場内最低賃金800円未満の事業場かつ事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内及び事業場規模30人以下の事業場 | 4/5 生産性要件を満たした場合は 9/10 |
4~6人 | 70万円 | |||
7人以上 | 100万円 | |||
30円コース | 1~3人 | 50万円 | 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内及び事業場規模30人以下の事業場 | 3/4 生産性要件を満たした場合は 4/5 |
4~6人 | 70万円 | |||
7人以上 | 100万円 |
業務改善助成金の申請方法
- 交付申請書を提出する
- 交付決定後、計画に沿って取り組みを実施する
- 労働局に支給申請をする
時間外労働等改善助成金
働きやすい職場環境作りを目的とし、残業削減や有給休暇取得を促進するための助成金です。
時間外労働等改善助成金には5つのコースがあります。
<時間外労働等改善助成金のコース>
- 勤務間インターバル導入コース
- 職場意識改善コース
- テレワークコース
- 時間外労働上限設定コース
- 団体推進コース
それぞれの概要や、受け取れる条件について解説していきます。
勤務間インターバル導入コース
勤務間インターバルを導入した企業に助成される制度です。
勤務間インターバルとは、勤務終了後から次の勤務までの一定時間以上の休息時間のことを指し、生活時間や睡眠時間を確保して健康保持や過重労働の防止を図るのが目的です。
<勤務間インターバル導入コースの助成金額>
制度を新規に導入する場合と、すでに導入している制度を拡大または延長する場合によって助成される金額は異なります。
休息時間数(※) 「新規導入」に該当する取り組みがある場合 「適用範囲の拡大」または「時間延長」に該当する取り組みがある場合 9時間以上
11時間未満80万円 40万円 11時間以上 100万円 50万円 (※)事業実施計画において指定した事業場に導入する勤務間インターバルの休息時間のうち、最も短いものを指します。
出典:時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)|厚生労働省
<勤務間インターバル導入コースの申請方法>
- 交付申請書を提出する【締切日:2019年11月15日(金)】
- 交付決定後、計画に沿って取り組みを実施する
- 労働局に支給申請をする【締切日:2020年2月3日(月)】
職場意識改善コース
生産性の向上を図り、有給休暇の取得促進や所定外労働の削減に取り組むための助成制度です。
ワークライフバランスの実現に向け、職場意識を改善するのが目的です。
<職場意識改善コースの助成金額>
以下の成果目標の達成状況に応じて、実施にかかった経費の一部が支給されます。
《職場意識改善の成果目標》
- 年次有給休暇の取得促進…交付要綱別紙で規定する、特別休暇のいずれか1つ以上を全ての事業場に新たに導入
- 所定外労働の削減…労働者の月間平均所定外労働時間数を5時間以上削減
成果目標の達成状況 補助率 1企業当たりの上限額 両方とも達成 3/4 100万円 成果目標1を達成し、成果目標2が未達成 1/2 50万円
出典:時間外労働等改善助成金(職場意識改善コース)|厚生労働省
※上記の表をもとに、以下のいずれかの低い方の金額が支給されます。
- 対象経費の合計額×補助率
- 1企業当たりの上限額
<職場意識改善コースの申請方法>
- 交付申請書を提出する【締切日:2019年9月30日(月)】
- 交付決定後、計画に沿って取り組みを実施する
- 労働局に支給申請をする【締切日:2020年2月17日(月)】
テレワークコース
在宅またはサテライトオフィスで働くテレワークに取り組む中小企業事業主を支援する助成金です。
多様な働き方の一つの選択肢としてテレワークを導入することで、仕事と生活の調和の推進を図ります。
<テレワークコースの助成金額>
支給対象となる取り組みの実施にかかった経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給します。
《テレワークの成果目標》
成果目標の達成の有無は「評価期間」内に達成できたかどうかで判断します。
評価期間とは、交付決定日から令和2年2月15日までの中で、1~6か月の間で申請者が設定します。
- 評価期間に1回以上、対象労働者全員に、在宅またはサテライトオフィスにおいて就業するテレワークを実施させる
- 評価期間において、対象労働者が在宅またはサテライトオフィスにおいてテレワークを実施した日数の週間平均を、1日以上とする
- 年次有給休暇の取得促進について、労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数を前年と比較して4日以上増加させる
又は
所定外労働の削減について、労働者の月間平均所定外労働時間数を前年と比較して5時間以上削減させる
引用:厚生労働省 「時間外労働等改善助成金」のご案内(テレワークコース)
成果目標の達成状況 | 補助率 | 1人当たりの上限額 | 1企業当たりの上限額 |
---|---|---|---|
達成 | 3/4 | 20万円 | 150万円 |
未達成 | 1/2 | 10万円 | 100万円 |
<テレワークコースの申請方法>
- 交付申請書を提出する【締切日:2019年12月2日(月)】
- 交付決定後、計画に沿って取り組みを実施する
- 労働局に支給申請をする【締切日:2020年2月末日】
時間外労働上限設定コース
長時間労働の見直しのため、働く時間の縮減に取り組むための助成制度です。
<時間外労働上限設定コースの助成金額>
支給対象となる取り組みの実施にかかった経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給します。
《時間外労働上限設定の成果目標》
- 時間外労働時間数で月45時間以下かつ、年間360時間以下に設定
- 時間外労働時間数で月45時間を超え月60時間以下かつ、年間720時間以下に設定
- 時間外労働時間数で月60時間を超え、時間外労働時間数及び法定休日における労働時間数の合計で月80時間以下かつ、時間外労働時間数で年間720時間以下に設定
引用:厚生労働省 時間外労働上限設定コースの助成内容
※以下のいずれかの低い方の金額が支給されます。
- 上限設定の上限額及び休日加算額の合計額(下表を参照)
- 1企業当たりの上限額
- 対象経費の合計額×補助率3/4
《上限設定の上限額》
設定した目標 | 成果目標3を設定した場合 | 成果目標2を設定した場合 | 成果目標1を設定した場合 |
---|---|---|---|
成果目標1を達成 | 150万円 | 100万円 | 50万円 |
成果目標2を達成 | 100万円 | 50万円 | - |
成果目標3を達成 | 50万円 | - | - |
《休日加算額》
事業実施後 | 事業実施前 | |||
---|---|---|---|---|
4週当たり4日 | 4週当たり5日 | 4週当たり6日 | 4週当たり7日 | |
4週当たり8日 | 100万円 | 75万円 | 50万円 | 25万円 |
4週当たり7日 | 75万円 | 50万円 | 25万円 | - |
4週当たり6日 | 50万円 | 25万円 | - | - |
4週当たり5日 | 25万円 | - | - | - |
<時間外労働上限設定コースの申請方法>
- 交付申請書を提出する【締切日:2019年11月29日(金)】
- 交付決定後、計画に沿って取り組みを実施する
- 労働局に支給申請をする【締切日:2020年2月28日(金)】
団体推進コース
中小企業事業主の団体やその連合団体を支援する助成金です。その団体の傘下にある事業主の労働者に向け、労働条件の改善のために「時間外労働の削減」や「賃金引上げに向けた取組」を実施した場合、その事業主の団体等に対して支給されます。
<団体推進コースの助成金額>
後に紹介する「成果目標」の達成に向け、取り組んだ場合に要した経費を支給します。
以下のいずれか低い方の額
- 対象経費の合計額
- 総事業費から収入額を控除した額(※1)
- 上限額500万円(※2)
(※1)例えば、試作品を試験的に販売し、収入が発生する場合などが該当します。
(※2)都道府県単位又は複数の都道府県単位で構成する事業主団体等(構成事業主が10以上)に該当する場合は、上限額1,000万円です。
《団体推進コースの成果目標》
成果目標は、構成事業主の2分の1以上に対し、その取組、もしくは取組結果を活用することです。
以下のような取り組みのうち、1つ以上実施する必要があります。
- 市場調査の事業
- セミナーの開催事業
- 人材確保に向けた取り組み事業
- 新規ビジネスモデルの開発や実験事業
などです。
その他の取り組みを確認される方は、以下のページをご確認ください。
<団体推進コースの申請方法>
- 交付申請書を提出する【締切日:2019年10月31日(木)】
- 交付決定後、計画に沿って取り組みを実施する
- 労働局に支給申請をする【締切日:2020年2月28日(金)】
人材確保等支援助成金
人材不足を解消するための魅力のある職場環境を整える助成制度です。
社員を定着させ、離職率を低下させるのが目的です。
雇用に関する助成金はこまめに見直されておりますが、2018年に新設されたものでは以下の6種類があります。
<助成金の種類>
- 雇用管理制度助成コース
- 介護福祉機器助成コース
- 介護・保育労働者雇用管理制度助成コース
- 中小企業団体助成コース
- 人事評価改善等助成コース
- 設備改善等支援コース
ここでは多くの企業が対象となるであろう「人事評価改善等助成コース」について紹介します。
生産性向上のための人事評価制度の整備をサポートする助成金です。
<人事評価改善等助成コースの受給金額>
- 制度整備助成:50万円
- 目標達成助成:80万円
<人事評価改善等助成コースの申請方法>
- 人事評価制度等整備計画を提出する
- 認定後、計画に沿って取り組みを実施する
- 制度整備助成の支給申請をする
- 目標達成助成の支給申請をする
まとめ
一企業内で働き方改革に取り組むのは困難ですが、こうした助成金を活用すればスムーズにより良い職場環境づくりを実施できるようになります。
助成金の種類によって対象や支給される要件は異なるため、本記事や本記事で紹介している厚生労働省のページを参考にして間違いなく申請するようにしてください。
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